不動産用語辞典
「さ行」の不動産用語です。知りたい言葉の索引をクリックすると解説が表示されます。
| 財形住宅資金融資 | 債権・債務 |
| 債務不履行 | 在来工法 |
| 下がり天井 | 差配 |
| 更地 | 残債 |
| GL | J−REIT |
| 市街化区域 | 市街化調整区域 |
| 地形 | 事業用借地権 |
| 軸組 | シックハウス症候群 |
| 私道負担 | 遮音等級 |
| 借地権 | 借地借家法 |
| 修繕積立金 | 重要事項説明 |
| 守秘義務 | 使用貸借 |
| 消費税 | 筋かい |
| スパン | スラブ |
| スレート | スレート葺き |
| セットバック | 専任媒介契約 |
| 専有面積 | 専用使用面積 |
| 相続税 | 贈与税 |
| 底地 |
■ 債務不履行/さいむふりこう債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことを「債務不履行」といいます。
債務不履行には、履行期に遅れた「履行遅滞」、履行することができなくなった「履行不能」、履行はしたが十分でなかった「不完全履行」の3つがあります。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判や執行によって債務自体の履行の強制もできますが、債権者はこれとともに損害賠償の請求ができます。また、履行不能または不完全履行で、履行の余地がない場合においても、これに代わる損害賠償の請求ができます。
債務不履行には、履行期に遅れた「履行遅滞」、履行することができなくなった「履行不能」、履行はしたが十分でなかった「不完全履行」の3つがあります。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判や執行によって債務自体の履行の強制もできますが、債権者はこれとともに損害賠償の請求ができます。また、履行不能または不完全履行で、履行の余地がない場合においても、これに代わる損害賠償の請求ができます。
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