不動産用語辞典
「さ行」の不動産用語です。知りたい言葉の索引をクリックすると解説が表示されます。
| 財形住宅資金融資 | 債権・債務 |
| 債務不履行 | 在来工法 |
| 下がり天井 | 差配 |
| 更地 | 残債 |
| GL | J−REIT |
| 市街化区域 | 市街化調整区域 |
| 地形 | 事業用借地権 |
| 軸組 | シックハウス症候群 |
| 私道負担 | 遮音等級 |
| 借地権 | 借地借家法 |
| 修繕積立金 | 重要事項説明 |
| 守秘義務 | 使用貸借 |
| 消費税 | 筋かい |
| スパン | スラブ |
| スレート | スレート葺き |
| セットバック | 専任媒介契約 |
| 専有面積 | 専用使用面積 |
| 相続税 | 贈与税 |
| 底地 |
■ 借地権/しゃくちけん 建物の所有を目的として地主から土地を借りて使用する権利を「借地権」といいます。
借地権の契約期間は最低30年以上で、借地人が更新を求めた場合には同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上とされます。
また、地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみとなります。
借地権には、地上権と土地賃借権の2種類があり、定期借地権と区別するために普通借地権ということもあります。
借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがあります。
借地権の契約期間は最低30年以上で、借地人が更新を求めた場合には同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上とされます。
また、地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみとなります。
借地権には、地上権と土地賃借権の2種類があり、定期借地権と区別するために普通借地権ということもあります。
借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがあります。
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